面倒な無線機の免許申請も代行! |
||
無線機の免許と登録ハイパワートランシーバーの登録申請と、簡易業務用無線機で義務づけられている免許申請について詳しくご案内。それぞれ特徴や、費用などの確認にお役立てください。また当店では申請の代行サービス実施中!詳しくはお電話かメールでどうぞ。 業務用無線機無線局増設など)、その都度申請が必要。 ※1 免許のないまま電波を発射されたり、継続許可のないまま電波を発射すると無線局の違法開設となります。無線機を使う際は必ず免許申請・継続申請を済ませてください。 ※2 委任状に記入・捺印された後、委任状・免許申請書類を 総務省総合通信局へ提出することで、審査からおよそ1ヶ月後に 免許が下ります。 有効期限の6ヶ月前~3ヶ月前までに更新(再免許申請)してください。※ ※ 更新が近づいた際は、当店からご連絡差し上げます。 違法電波監視等の目的で使用されます。 (総務省総合通信局より振込用紙を免許人へ郵送) ※電波法一部改正により、平成26年10月1日から電波使用料は600円へ変更となりましたが、令和元年10月1日より一律400円へ改定されます。(使用周波数6MHz以下の陸上移動局の場合) ハイパワートランシーバーレジャーでもOK。 手続きは当店にお任せください。※ ※ 登録のないまま無許可で電波を発射されることは無線局の違法開設となります。無線機を使う際は必ず登録を済ませてください。 ※ 記入および捺印をいただいた委任状と申請に係る書類を総務省総合通信局へ送付し、通常約2週間前後で登録が完了し使用許可を得られます。 ※ 無線機の機種変更、無線局増設や廃止、住所変更のあった場合などには、その都度申請が必要です。 ※いずれも印紙代・開設届代行手数料・消費税を含みます。 ※ 更新前、当店からご連絡差し上げます。 ※電波利用料は、平成26年10月1日の電波法一部改正に伴い包括登録 450円、個別登録 600円へ変更となりましたが、令和元年の電波法一部改正に伴い包括登録、個別登録共に400円(令和元年10月1日施行)へ変更となります。 ※総務省総合通信局より振込用紙を免許人へ郵送。 |
||
|